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特定非営利活動法人 日本動物遺伝病ネットワーク 一般会員会則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本動物遺伝病ネットワークという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目2番31号 鴨居駅前ビル303号室に置く。

(目的)

第3条 この法人は、身体障害者補助犬および家庭愛玩動物を含めた人の福祉に貢献する動物に多発している遺伝病の診断、情報収集、情報提供すること、又これらを広く社会に普及するための教育活動を行なうことによって、人と動物とがより健全な関係を築くことを目指し、福祉や社会教育の推進及び、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 動物の遺伝病診断事業
(2) 動物の遺伝病に関する調査研究及び情報提供事業
(3) 動物の遺伝病予防の普及啓発事業

(種別)

第6条 この法人の一般会員は、次の4種とする。一般会員は議決権を有さない。
(1) 一般賛助会員・個人 この法人の事業を賛助するため入会した個人
(2) 学術賛助会員・個人 この法人の事業を賛助するため入会した獣医師
(3) 学術賛助会員・動物病院 この法人の事業を賛助するため入会した動物病院
(4) 法人賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人、企業、団体

(入会方法)

第7条 一般会員として入会しようとするものは、入会申込書に必要事項を記入し事務局に郵送し、あわせて入会金及び会費を当法人口座に振り込む。領収書は入金確認後、事務局より郵送される。

(入会金及び会費)

第8条 一般会員は、総会において定める次の入会金及び年会費を納入しなければならない。いずれも年会費は次の金額を一口とし、一口以上納入できる。
(1) 一般賛助会員・個人 入会金3,000円 年会費3,000円
(2) 学術賛助会員・個人 入会金6,000円 年会費6,000円
(3) 学術賛助会員・動物病院 入会金10,000円 年会費20,000円
(4) 法人賛助会員 入会金30,000円 年会費50,000円

(会員の資格の喪失)

第9条 一般会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は一般会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 一般会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 一般会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員の半数をもって、これを除名することができる。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(附則)

1.この会則は平成15年10月1日より施行する。
 

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